好きな人ができたから離婚したい|離婚できるケースと決める前に考えたいこと
「結婚しているのに、別の人を好きになってしまった」
その気持ちに気づいてから、配偶者と過ごす時間が苦しくなったり、好きな人と一緒に暮らす未来を考えたりする人はいます。
一方で、離婚を考え始めると、気持ちだけでは決められない現実にも直面します。配偶者が応じてくれるのか、慰謝料を請求されるのか、子どもと離れて暮らすことになるのか。好きな人との関係がうまくいかなかった場合を考えると、今の決断が正しいのか分からなくなることもあるでしょう。
この記事でわかること
- 好きな人ができただけで離婚できるのか
- 配偶者が離婚に応じないときの考え方
- 好きな人との関係が慰謝料に影響するケース
- 離婚を決めたあとに必要な準備と相談先
- 離婚を急がずに気持ちを整理する方法
「好きな人ができたから離婚したい」という気持ちは、軽いものとは限りません。ただし、その気持ちだけを理由に急いで動くと、離婚後に想像していなかった負担を抱える可能性があります。 この記事では、好きな人ができたときに離婚できるケース、今の結婚生活を見直す方法、離婚前に確認したい法律面や生活面の問題について、できるだけ分かりやすく説明します。
「好きな人ができたから離婚したい」と思うのは、いけないこと?
結婚してから別の人に惹かれると、「配偶者を裏切っている」「家庭を壊す自分が悪い」と、自分を責めてしまうかもしれません。
けれど、感情が生まれることと、誰かを傷つける行動を取ることは同じではありません。人と過ごす時間が増えたり、悩みを聞いてもらったりする中で、相手に親しみや好意を感じることはあります。
ただ、結婚生活には恋愛感情だけでなく、生活の約束や家族としての責任もあります。好きな人への気持ちが本物だとしても、配偶者との関係をどう終わらせるのか、子どもや生活をどう守るのかは、別に考えなければなりません。
今すぐ答えを出せないのは、気持ちが弱いからではありません。離婚が自分だけでなく、配偶者や子どもの生活にも関わる決断だからこそ、迷うのは自然なことです。
離婚を決める前に、気持ちを整理したい方へ
好きな人への気持ちと、配偶者への罪悪感を一人で抱えていると、考えが何度も同じところを回ってしまいます。アバトークでは、匿名・顔出しなしで恋愛や結婚の悩みを相談できます。「本当に離婚したいのか」「今の結婚生活に何が足りないのか」を、結論を急がずに一緒に整理してみませんか。
好きな人ができたら、法律上は離婚できる?
日本では、夫婦が離婚に合意していれば、「好きな人ができた」という理由でも協議離婚が成立します。離婚届を提出する前に、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流などの条件を話し合い、合意した内容を残しておくことが重要です。
配偶者が離婚に同意しない場合は、好きな人ができたという事実だけで、裁判上の離婚が認められるとは限りません。裁判では、民法770条に定められた法定離婚事由や、夫婦関係が修復できない状態になっているかどうかが確認されます。
配偶者が同意しているなら協議離婚を進められる
協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚と条件に合意し、離婚届を提出する方法です。裁判所を通さないため、夫婦の合意があれば比較的早く手続きを進められます。
ただし、「離婚してくれるなら何でもいい」と考えて条件を曖昧にすると、あとから生活費や子どものことで揉めることがあります。養育費の支払日、面会交流の頻度、共有財産の分け方、慰謝料の有無など、必要な項目を一つずつ確認しましょう。
口頭の約束だけでは、後から「言った、言わない」になりやすいため、合意内容は離婚協議書などの書面に残します。公正証書を作成するかどうかは、支払い内容や家庭の事情を踏まえて、弁護士や公証役場に相談すると安心です。
配偶者が拒否している場合は、調停で話し合う
配偶者が離婚を拒否している場合、いきなり裁判をするのではなく、家庭裁判所の離婚調停を利用するのが一般的です。調停では、夫婦が別々に調停委員へ事情を説明し、離婚するかどうか、条件をどうするかを話し合います。
相手が「好きな人ができたこと」を理由に納得できないと感じている場合、感情的な非難が続き、夫婦だけでは話し合いが進まないこともあります。調停を利用すれば、直接言い争う負担を減らしながら、財産や子どもの問題を整理できます。
調停が成立しなければ、状況によっては裁判に進みます。ただし、裁判で離婚が認められるかどうかは、別居期間、夫婦の生活状況、これまでの話し合いなどを含めて個別に判断されます。離婚調停の流れは、裁判所の公式サイトで確認できます。
(参考サイト:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html)
好きな人への気持ちが本物か、少し立ち止まって考える
好きな人と過ごす時間は、結婚生活の不満から一時的に離れられる時間になっているかもしれません。家庭では家事や育児、仕事の負担を抱えていても、相手と会っている間は楽しい会話だけを楽しめます。そのため、相手が実際以上に理想的に見えることがあります。
離婚後に一緒に暮らせば、楽しい時間だけでなく、生活費の分担、家事の方法、仕事の忙しさ、家族との付き合いなども共有することになります。恋愛中には気にならなかった違いが、毎日の生活では大きな問題になることもあります。
会えない時間にも気持ちが続くかを確認する
好きな人と一定期間距離を置いたとき、自分の気持ちがどう変わるかを見てみましょう。個人的な連絡を減らし、二人きりで会うことを控えると、相手への気持ちだけでなく、自分の生活や結婚生活に目を向ける余裕が戻ることがあります。
距離を置いても、相手の考え方や人柄をもっと知りたい気持ちが続くことはあります。その場合でも、「相手と交際できなくても離婚したいのか」を考えることが大切です。
相手と一緒になれる保証がなくても、今の結婚生活を終わらせたいと思えるのか。この問いに答えられるかどうかが、恋愛の勢いと離婚への意思を分ける一つの基準になります。
今の配偶者との関係を、相手とは別に見つめる
好きな人がいなかったとしても、以前から離婚を考えていたでしょうか。会話がなくなった、長く別居している、価値観の違いについて何度も話し合ってきたなど、夫婦関係の問題が以前から続いていたなら、その問題をどうするかが離婚の中心になります。
一方、夫婦関係に大きな不満がなかったのに、好きな人との出会いをきっかけに急に離婚を考え始めた場合は、もう少し時間を置いてもよいでしょう。
「相手のほうが優しい」「今の配偶者より分かってくれる」と比較するのではなく、配偶者といるときに自分がどう感じているのかを考えてみてください。安心できるのか、話し合えるのか、関係を修復したいと思えるのか。こうした感情を確認すると、自分の本当の希望が見えやすくなります。
不貞行為があると、離婚や慰謝料の問題が変わる
好きな人ができたことと、不貞行為があったことは同じではありません。気持ちを抱いているだけ、会話をしているだけ、食事をしただけで、直ちに法律上の不貞行為になるわけではありません。
一方、配偶者以外の人と性的関係を持った場合は、不貞行為として扱われる可能性があります。配偶者から慰謝料を請求される、離婚条件の話し合いが難しくなる、相手との関係が証拠として問題になるなど、状況が大きく変わることがあります。
「夫婦関係はすでに終わっている」と自分では感じていても、法的にいつ破綻したのかは、別居の時期や生活の実態などを踏まえて判断されます。離婚が成立する前に交際を深める場合は、感情だけでなく法律上の影響も確認してください。
慰謝料の金額は、家庭ごとに異なる
不貞行為があった場合の慰謝料は、婚姻期間、不貞の期間や回数、子どもの有無、夫婦関係が以前から破綻していたかなどによって変わります。「必ずこの金額になる」と一律に決められるものではありません。
相手が既婚者だと知っていたか、夫婦関係を壊す意図があったかなど、好きな人側の事情が問題になる場合もあります。自分だけで判断して相手と口裏を合わせたり、メッセージを削除したりすると、後からさらに不利になる可能性があります。
すでに配偶者から不貞を指摘されている場合や、慰謝料を請求されそうな場合は、事実関係を整理して弁護士に相談しましょう。恋愛相談で気持ちを整理することと、法律上の責任を確認することは、分けて考える必要があります。
子どもがいるなら、恋愛とは別に生活を考える
子どもがいる場合、離婚は夫婦二人だけの問題ではありません。親権者を誰にするか、どこで暮らすか、養育費をどのように分担するか、離婚後にどのように親子の交流を続けるかを決める必要があります。
親権は、不貞行為をした側が自動的に失うものではありません。子どもの年齢、これまでの養育状況、生活環境の継続性、親子関係、離婚後の養育体制などを踏まえ、子どもの利益を中心に判断されます。
好きな人への気持ちが強いと、子どもにも早く新しい環境に慣れてほしいと考えてしまうかもしれません。しかし、子どもにとっては、両親の関係が変わること自体が大きな負担になります。大人の恋愛と、子どもの安心できる生活は、同じ速度で進むとは限りません。
親権・養育費・面会交流を具体的に話し合う
親権を持たない親にも、子どもと会う面会交流の機会があります。頻度や場所、連絡方法は、子どもの年齢や生活リズム、親同士の関係を踏まえて決めます。
養育費は、子どもの生活や教育に必要な費用を両親で分担するものです。裁判所は、双方の収入や子どもの人数・年齢を基にした算定表を公表していますが、私立学校の学費や医療費など、個別の事情がある場合は別途話し合いが必要です。
金額だけでなく、支払日、振込方法、進学時の費用、面会交流の変更方法まで書面にしておくと、離婚後の認識違いを減らせます。
離婚後の生活を「好きな人がいる前提」なしで想像する
離婚後の生活を考えるとき、好きな人と一緒に暮らせることだけを前提にすると、現実を見落としやすくなります。
まず、相手と交際できなかったとしても生活できるかを考えてください。住まい、収入、仕事、子どもの保育や通学、親族からの支援、離婚にかかる費用を具体的に書き出します。
また、相手が離婚後も同じ気持ちでいてくれるとは限りません。離婚を急かしていた相手が、実際に生活の責任を負う段階になると距離を置くこともあります。反対に、あなたの離婚を待つ間も、相手が家庭の事情を尊重しているなら、誠実な態度を見極める材料になります。
離婚後に一人で暮らす場合は、家賃、光熱費、保険料、税金、引っ越し費用などが必要です。子どもがいる場合は、学用品、通学費、医療費、保育費なども加わります。
共有財産には、預貯金、不動産、車、保険、退職金、住宅ローンなどが含まれる場合があります。名義がどちらかだけで判断せず、結婚中に築いた財産か、負債をどう分担するかを確認しましょう。
離婚後の家計が見えないまま、「好きな人と一緒になれば何とかなる」と考えるのは危険です。好きな人との未来とは別に、自分と子どもの生活を維持できる計画を立てることが必要です。
離婚を決めたあとに、まず行うこと
離婚を決めた直後は、好きな人との未来を早く進めたい気持ちが強くなるかもしれません。配偶者との生活から離れたい、今の苦しさを終わらせたいと思うほど、すぐに離婚を切り出したくなるのは自然なことです。
ただし、勢いだけで家を出たり、好きな人との同居を始めたりすると、あとから生活やお金の問題に追われることがあります。気持ちが決まったからこそ、次に必要なのは、現実を一つずつ整えることです。
1. 離婚したい理由を自分の言葉で整理する
最初に、なぜ離婚したいのかを紙に書き出してみましょう。
「好きな人ができたから」だけでなく、以前から夫婦の会話が少なかった、価値観の違いに疲れていた、家庭内で孤独を感じていたなど、これまでの経緯を振り返ります。好きな人がいなくても離婚したいと思うのかを考えると、恋愛の勢いと、結婚生活を終えたい意思を分けやすくなります。
この整理ができていないまま配偶者に話すと、気持ちが途中で揺れたり、相手から質問されたときに何も答えられなくなったりします。すぐに完璧な答えを出す必要はありませんが、自分が何に苦しみ、何を変えたいのかを言葉にしておくことが大切です。
2. 好きな人との関係をいったん落ち着いて見直す
離婚を決めたあとも、好きな人との連絡や会う頻度を少し調整しましょう。相手との関係が盛り上がっていると、離婚後の生活もすべて順調に進むように感じてしまいます。
しかし、恋愛中に見えているのは、相手の一部分であることが多いものです。仕事が忙しいときの態度、家事やお金に対する考え方、意見が合わないときの話し合い方など、生活を共にしなければ分からないこともあります。
相手があなたの離婚を急かしているのか、それとも事情を理解して考える時間を与えてくれているのかも確認してください。離婚を急がせる、配偶者に隠れて会うよう求める、生活費や子どもの問題を軽く考えるといった様子がある場合は、好意だけでなく相手の誠実さも見直す必要があります。
3. 配偶者に話すタイミングと伝え方を考える
離婚を切り出すときは、感情が最も高ぶっているときや、夫婦げんかの直後を避けたほうがよいでしょう。相手も驚きや怒りを感じる可能性があるため、落ち着いて話せる時間と場所を選びます。
伝えるときは、好きな人の存在を詳しく説明したり、配偶者と比較したりする必要はありません。
「今の結婚生活を続けることが難しいと感じている」
「これからの生活について、一度きちんと話し合いたい」
このように、自分の意思と希望を中心に話すと、相手を責める形になりにくくなります。
配偶者が「相手は誰なのか」「いつから好きなのか」と尋ねてきた場合も、勢いで余計な説明を重ねないようにしましょう。すでに不貞行為がある、慰謝料を請求されそうなどの事情がある場合は、先に法律相談を受けてから話すほうが安心です。
4. お金と住まいの見通しを立てる
離婚後にどこで暮らし、どのように生活費をまかなうのかを、できるだけ具体的に考えます。
現在の収入で家賃や光熱費、通信費、保険料を支払えるのか。引っ越す場合に、敷金や礼金、家具の購入費を用意できるのか。仕事を続けるのか、働き方を変える必要があるのか。こうした費用を計算すると、漠然とした不安が現実的な課題として見えてきます。
結婚中に築いた預貯金、不動産、車、保険、退職金、住宅ローンなどは、財産分与の対象になる場合があります。自分だけで判断して財産を処分したり、相手の口座を無断で確認したりするのではなく、確認できる資料を整理しておきましょう。
好きな人と一緒に暮らせることを前提にせず、その関係が続かなかったとしても、自分の生活を維持できるかを考えることが重要です。
5. 子どもがいる場合は、生活の変化を先に考える
子どもがいる場合、離婚後の生活は夫婦二人の気持ちだけでは決められません。
どちらと暮らすのか、学校や保育園を変える必要があるのか、送迎や病院への付き添いをどうするのか。日常の細かな部分まで考える必要があります。離婚を急ぐあまり、子どもに突然すべてを説明すると、不安を強めてしまうこともあります。
親権は、好きな人ができたかどうかだけで決まるものではありません。これまでの養育状況や、離婚後に安定した生活を用意できるかなど、子どもの利益を中心に判断されます。
養育費や面会交流についても、「あとで話せばいい」と先延ばしにせず、離婚前から考えておきましょう。子どもの生活費、学校行事、病気や進学時の費用など、将来起こりそうなことを想像しておくと、離婚後のやり取りが少し楽になります。
6. 離婚条件を一覧にして、話し合う準備をする
配偶者と話す前に、自分が確認したい条件を整理しておきましょう。
慰謝料の有無、財産分与、住まい、親権、養育費、面会交流、姓や保険の変更など、家庭によって必要な項目は変わります。すべてを一度に決めようとすると混乱しやすいため、譲れないことと、話し合いで調整できることを分けて考えるとよいでしょう。
話し合いがまとまった場合でも、口頭の約束だけで終わらせるのは避けてください。金額や支払日、面会の方法などを文書に残しておけば、あとから認識が食い違う可能性を減らせます。
相手が話し合いに応じない、条件を一方的に押しつける、怒鳴るなどの状況では、夫婦だけで解決しようとしないことも大切です。弁護士や自治体の相談窓口など、第三者を交えて進める方法があります。
7. 自分と子どもの安全を最優先にする
配偶者が強く怒る、暴力を振るう、スマートフォンを確認する、外出や仕事を制限するといった状況がある場合は、離婚の話し合いよりも安全を優先してください。
「最後にきちんと話し合ってから家を出たい」と思っても、二人きりで話すことが危険な場合があります。信頼できる家族や友人に状況を伝え、安全な場所や連絡手段を確保しておきましょう。
好きな人ができたことへの罪悪感から、危険な環境に留まり続ける必要はありません。自分や子どもが安心して過ごせる状態を作ってから、離婚の手続きを進めることが大切です。
8. 一人で結論を抱え込まない
離婚を決めたあとも、「本当にこれでよかったのか」と迷う瞬間はあります。好きな人との関係が変わったり、配偶者との話し合いが難航したりすれば、決断そのものに自信がなくなることもあるでしょう。
そのようなときは、離婚を止めるか進めるかを誰かに決めてもらうのではなく、自分の気持ちと現実の問題を分けて相談してみてください。恋愛の気持ちはカウンセラーや相談サービスへ、財産や親権などの問題は法律の専門家へ相談すると、必要な情報を整理しやすくなります。
離婚を決めたあとは、すぐにすべてを変える必要はありません。気持ちを整理し、生活の準備をし、必要な人に相談する。その順番を守ることが、離婚後の後悔や混乱を減らすことにつながります。
気持ちを一人で抱え込まず、相談を検討する
好きな人への気持ち、配偶者との関係、子どもの生活、慰謝料や財産の問題を、一人で同時に考えるのは簡単ではありません。しかも、相談相手によっては、あなたに離婚を急がせたり、反対に無理に我慢させたりすることがあります。
法律上の手続きや財産、親権、不貞行為については弁護士へ、気持ちの整理や将来への不安についてはカウンセラーや恋愛相談サービスへ相談すると、必要な助言を受けやすくなります。
共通の友人に話すと噂が広がりそうな場合は、当事者と関係のない人を選びましょう。話すときは「離婚すべきか決めてほしい」と頼むのではなく、「自分が何に迷っているのかを整理したい」と伝えると、他人の意見に流されにくくなります。
眠れない、食欲がない、仕事や育児に集中できない状態が続いている場合は、心身の負担が大きくなっているサインです。自分を傷つけたい気持ちがあるときは、恋愛相談だけで抱え込まず、医療機関や公的な相談窓口につながってください。
まとめ
好きな人ができたことで、今の結婚生活に向き合うきっかけが生まれることはあります。けれど、離婚を決めるときは、新しい恋がうまくいくかどうかとは別に、現在の結婚生活を終わらせる意思があるかを確認することが大切です。
配偶者が同意すれば協議離婚は可能ですが、慰謝料、財産分与、親権、養育費などを曖昧にしたまま離婚届を提出すると、あとから生活の問題が残ります。相手が同意しない場合は、調停や裁判の可能性も含め、法律の専門家に状況を確認しましょう。
また、離婚前に好きな人との関係を深めると、不貞行為や慰謝料の問題が生じる可能性があります。子どもがいる場合は、恋愛の気持ちだけでなく、生活環境や子どもの安心も考えなければなりません。
すぐに答えが出なくても、問題ありません。相手と少し距離を置き、今の結婚生活と離婚後の生活を別々に考えることで、自分が本当に望んでいることが見えてくる場合があります。
離婚と恋愛の悩みを、順番に整理しませんか?
好きな人ができたこと、配偶者への罪悪感、離婚後の不安を一人で抱える必要はありません。 アバトークでは、匿名・顔出しなしで恋愛や結婚の悩みを相談できます。「離婚したい気持ちは本物なのか」「何から考えればよいのか」を一つずつ言葉にしながら、あなたが納得できる次の一歩を考えてみませんか。
よくある質問
Q1:配偶者が離婚に応じないときは、どうすればいいですか?
まずは、夫婦で離婚の意思や条件を話し合います。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法があります。別居の有無、夫婦の生活状況、子どもの養育状況などによって見通しが変わるため、離婚を急いで進める前に弁護士へ相談すると安心です。
Q2:好きな人と肉体関係がある場合、慰謝料を請求されますか?
配偶者以外の人との性的関係が不貞行為に当たる場合、慰謝料を請求される可能性があります。
金額は、不貞の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、夫婦関係が以前から破綻していたかなどによって変わります。すでに配偶者から指摘されている場合は、証拠を隠そうとせず法律相談を受けてください。
Q3:好きな人ができた場合、離婚前に付き合ってもいいですか?
離婚前に個人的な連絡や交際を深めると、夫婦間の信頼や慰謝料の問題に影響する可能性があります。「夫婦関係は終わっている」と感じていても、法的な判断は具体的な事実に基づきます。現在の結婚生活を整理するまでは、二人きりの関係や秘密のやり取りを控えるほうが安全です。
Q4:好きな人と一緒になれなくても、離婚したいか分からないときはどうすればいいですか?
一度、好きな人と距離を置き、「その人と付き合えなくても、今の結婚生活を終わらせたいか」と考えてみてください。離婚後の住まい、収入、子どもの生活を具体的に想像し、それでも現在の関係を終わらせたいと思うかを確認すると、恋愛の勢いと離婚への意思を分けて考えやすくなります。
Q5:離婚後に好きな人と再婚する場合、何に注意すればいいですか?
まずは、元配偶者との慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流などを整理しておく必要があります。子どもがいる場合は、再婚相手との関係だけでなく、子どもの気持ちや生活の安定も大切です。離婚と再婚を同時に急がず、それぞれの関係を一つずつ整えていきましょう。
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